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サステナビリティ、ESGコンプライアンス、インパクト採用に関するインサイト

メキシコのNIS:30のサステナビリティ指標を、財務諸表の注記に
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メキシコのNIS:30のサステナビリティ指標を、財務諸表の注記に

メキシコのNIF(財務情報基準)で財務諸表を作成する企業は、30のサステナビリティ指標を財務諸表の注記の中で開示することになった。基準の発効は2025年1月1日、最初の開示は2026年に発行される2025年度の財務諸表である。CSRDやSSBJをすでに提出しているグループにとって、難しいのは提出そのものではない。

メキシコのNIS:30のサステナビリティ指標を、財務諸表の注記に
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メキシコのNIS:30のサステナビリティ指標を、財務諸表の注記に

メキシコのNIF(財務情報基準)で財務諸表を作成する企業は、30のサステナビリティ指標を財務諸表の注記の中で開示することになった。基準の発効は2025年1月1日、最初の開示は2026年に発行される2025年度の財務諸表である。CSRDやSSBJをすでに提出しているグループにとって、難しいのは提出そのものではない。

ISSBによるIFRS S2の4つの改訂:2027年に何が変わるか
Compliance

ISSBによるIFRS S2の4つの改訂:2027年に何が変わるか

ISSBは2025年12月11日、「温室効果ガス排出の開示に関する改訂」を公表した。IFRS S2に対する4つの的を絞った改訂で、2027年1月1日以降に開始する報告期間から適用され、早期適用も認められる。それぞれが何を変えるのかを整理する。

ISSBによるIFRS S2の4つの改訂:2027年に何が変わるか
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ISSBによるIFRS S2の4つの改訂:2027年に何が変わるか

ISSBは2025年12月11日、「温室効果ガス排出の開示に関する改訂」を公表した。IFRS S2に対する4つの的を絞った改訂で、2027年1月1日以降に開始する報告期間から適用され、早期適用も認められる。それぞれが何を変えるのかを整理する。

カリフォルニア州SB 253:2026年11月10日に本当に提出するもの
Compliance

カリフォルニア州SB 253:2026年11月10日に本当に提出するもの

CARBのガイダンスは、SB 253の初回報告期限を2026年11月10日、対象をスコープ1・2と定めている。2024年12月5日時点でデータを収集していなかった企業は、代わりに報告しない旨の表明を求められる。スコープ3と保証は第二次規則制定で検討中である。

カリフォルニア州SB 253:2026年11月10日に本当に提出するもの
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カリフォルニア州SB 253:2026年11月10日に本当に提出するもの

CARBのガイダンスは、SB 253の初回報告期限を2026年11月10日、対象をスコープ1・2と定めている。2024年12月5日時点でデータを収集していなかった企業は、代わりに報告しない旨の表明を求められる。スコープ3と保証は第二次規則制定で検討中である。

ニュージーランドはスコープ3の保証を2年延期した。スコープ1・2の保証は動かさなかった
Compliance

ニュージーランドはスコープ3の保証を2年延期した。スコープ1・2の保証は動かさなかった

XRBの2025年改正は、スコープ3保証の適用経過措置の期限を「2025年12月31日より前に終了する会計期間」から「2027年12月31日より前」に改めた。NZ SAE 1の第7B項は、誤解を避けるためとして、スコープ1・2は引き続き保証の対象であると明記している。開示の猶予は報告期間数で、保証の猶予は暦日で数える。

ニュージーランドはスコープ3の保証を2年延期した。スコープ1・2の保証は動かさなかった
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ニュージーランドはスコープ3の保証を2年延期した。スコープ1・2の保証は動かさなかった

XRBの2025年改正は、スコープ3保証の適用経過措置の期限を「2025年12月31日より前に終了する会計期間」から「2027年12月31日より前」に改めた。NZ SAE 1の第7B項は、誤解を避けるためとして、スコープ1・2は引き続き保証の対象であると明記している。開示の猶予は報告期間数で、保証の猶予は暦日で数える。

インドのBRSR Coreは上場上位1,000社に拡大した。そして「保証」は選択肢の一つになった
Compliance

インドのBRSR Coreは上場上位1,000社に拡大した。そして「保証」は選択肢の一つになった

SEBIの2025年3月28日付サーキュラーは、BRSR Coreについて、産業基準フォーラム(ISF)の基準に基づく第三者アセスメントと保証のいずれかを選べる仕組みを導入した。段階的適用は2026-27年度に上場上位1,000社へ達している。バリューチェーンのESG開示は1年延期され、任意となった。基準は取引先ごとに2%、カバー率は75%である。

インドのBRSR Coreは上場上位1,000社に拡大した。そして「保証」は選択肢の一つになった
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インドのBRSR Coreは上場上位1,000社に拡大した。そして「保証」は選択肢の一つになった

SEBIの2025年3月28日付サーキュラーは、BRSR Coreについて、産業基準フォーラム(ISF)の基準に基づく第三者アセスメントと保証のいずれかを選べる仕組みを導入した。段階的適用は2026-27年度に上場上位1,000社へ達している。バリューチェーンのESG開示は1年延期され、任意となった。基準は取引先ごとに2%、カバー率は75%である。

ブラジルはISSB義務化を撤回し、保証の要求だけを残した
Compliance

ブラジルはISSB義務化を撤回し、保証の要求だけを残した

2026年5月29日のCVM決議244号は、2026年からのISSB基準による報告を義務づけていた決議193号の第2条を撤回した。第6条は変更されていないため、2026年度について任意で提出する企業には、依然として合理的保証が求められる。

ブラジルはISSB義務化を撤回し、保証の要求だけを残した
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ブラジルはISSB義務化を撤回し、保証の要求だけを残した

2026年5月29日のCVM決議244号は、2026年からのISSB基準による報告を義務づけていた決議193号の第2条を撤回した。第6条は変更されていないため、2026年度について任意で提出する企業には、依然として合理的保証が求められる。

香港はスコープ3の「作業計画で代替」を提案し、そして取りやめた
Compliance

香港はスコープ3の「作業計画で代替」を提案し、そして取りやめた

HKEXは、スコープ3の数値が揃わない場合に作業計画の開示で代える経過措置を提案した。回答者の78%が支持したが、最終ルールからは削除された。ハンセン総合大型株指数の構成銘柄は2026年1月1日以降に開始する事業年度から開示が義務となる。直近のレビューでの開示率は69%だった。

香港はスコープ3の「作業計画で代替」を提案し、そして取りやめた
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香港はスコープ3の「作業計画で代替」を提案し、そして取りやめた

HKEXは、スコープ3の数値が揃わない場合に作業計画の開示で代える経過措置を提案した。回答者の78%が支持したが、最終ルールからは削除された。ハンセン総合大型株指数の構成銘柄は2026年1月1日以降に開始する事業年度から開示が義務となる。直近のレビューでの開示率は69%だった。

英国はISSB基準を採用し、そのうえで日付を取り除いた
Compliance

英国はISSB基準を採用し、そのうえで日付を取り除いた

英国のUK SRS S1・S2は2026年2月25日に公表されたが、適用開始日は定められていない。日付を与えたのは2026年9月30日のFCAの政策声明PS26/19で、2027年1月1日以降に開始する事業年度、初回報告は2028年、枠組み全体がコンプライ・オア・エクスプレインとなる。

英国はISSB基準を採用し、そのうえで日付を取り除いた
Compliance

英国はISSB基準を採用し、そのうえで日付を取り除いた

英国のUK SRS S1・S2は2026年2月25日に公表されたが、適用開始日は定められていない。日付を与えたのは2026年9月30日のFCAの政策声明PS26/19で、2027年1月1日以降に開始する事業年度、初回報告は2028年、枠組み全体がコンプライ・オア・エクスプレインとなる。

SSBJ

SSBJの二段階開示と6月末の有報

SSBJ情報は財務諸表と同時報告が原則です。2年間の二段階開示は、記載を翌期半期報告書の提出期限までの訂正報告書に移します。

SSBJ

SSBJの二段階開示と6月末の有報

SSBJ情報は財務諸表と同時報告が原則です。2年間の二段階開示は、記載を翌期半期報告書の提出期限までの訂正報告書に移します。

ESRS S2に答えられる日本の基準は、まだありません
ESRS

ESRS S2に答えられる日本の基準は、まだありません

ESRS S2の「バリューチェーン労働者」とは、取引先から見た自社の従業員です。SSBJが公表した基準は三つで、社会関連のものはありません。欧州の質問票に答える日本のサプライヤーは、ゼロから始めることになります。

ESRS S2に答えられる日本の基準は、まだありません
ESRS

ESRS S2に答えられる日本の基準は、まだありません

ESRS S2の「バリューチェーン労働者」とは、取引先から見た自社の従業員です。SSBJが公表した基準は三つで、社会関連のものはありません。欧州の質問票に答える日本のサプライヤーは、ゼロから始めることになります。

ESRS S1は人の基準、IFRS S1はそうではない
ESRS

ESRS S1は人の基準、IFRS S1はそうではない

ESRS S1は「自社の従業員」、IFRS S1は「全般的要求事項」。SSBJやISSBで整えてきたデータの中に、人に関する数字はありません。それでもESRS S1は求めてきます。

ESRS S1は人の基準、IFRS S1はそうではない
ESRS

ESRS S1は人の基準、IFRS S1はそうではない

ESRS S1は「自社の従業員」、IFRS S1は「全般的要求事項」。SSBJやISSBで整えてきたデータの中に、人に関する数字はありません。それでもESRS S1は求めてきます。

IFRS S2はあなたの会社に適用されない。それでも取引銀行は、あなたの排出量を必要としている。
ISSB

IFRS S2はあなたの会社に適用されない。それでも取引銀行は、あなたの排出量を必要としている。

2025年12月のIFRS S2改訂により、金融機関はScope 3カテゴリ15の測定・開示をファイナンスド・エミッションに限定できるようになった。対象は融資、債券、株式、未実行のコミットメント、運用資産である。つまり、銀行と取引のあるほとんどの会社が含まれる。貸し手が何を求めてくるのか、データ品質スコアがなぜ交渉の強さを決めるのか、何を用意しておくべきかを整理する。

中国の上場企業450社超が、今年初めて義務としてのサステナビリティ報告書を提出した。次に来るのはそのサプライヤーだ。
ESG Reporting

中国の上場企業450社超が、今年初めて義務としてのサステナビリティ報告書を提出した。次に来るのはそのサプライヤーだ。

中国の三取引所は、四つの指数構成銘柄と国内外の重複上場企業にサステナビリティ報告を義務づけた。2025年度を対象とする最初の報告書の期限は2026年4月30日。その上には財政部のCSDSがあり、2030年までに全国統一の制度として整備される予定だ。多くの日本企業がこれに最初に触れるのは、サプライヤーとしてである。

ISSB二年目:移行措置はすべて同時に切れ、Scope 3が加わる
ISSB

ISSB二年目:移行措置はすべて同時に切れ、Scope 3が加わる

IFRS S1・S2の移行措置——気候関連のみの開示、比較情報の免除、Scope 3の免除、財務諸表と別タイミングでの公表——はいずれも初年度限りだ。二年目にはこれらが一斉に外れる。何が変わるのか、そして2025年12月のIFRS S2改訂が和らげるもの/和らげないものを整理する。

日本のサステナビリティ報告を支えるAI企業たち
Technology

日本のサステナビリティ報告を支えるAI企業たち

SSBJとCSRDの報告サイクルに、すでに3社の実在するAI企業がツールを提供している。発行体向けのベンチマークツール、投資家向けのスコアリングエージェント、そして電力会社への導入が公表されている生成AI評価サービスだ。それぞれが実際に何をするのかを整理する。

EUDRの適用日は動いた。基準日は動いていない
Compliance

EUDRの適用日は動いた。基準日は動いていない

規則 (EU) 2025/2650 はEUDRの適用日を2026年12月30日に延期した。一方で、森林減少の基準日である2020年12月31日は一切動いていない。つまり、揃えるべき証拠の期間は短くなるどころか長くなった。

Sociousが分散型紹介システムの開始を発表
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Sociousが分散型紹介システムの開始を発表

Sociousは、ブロックチェーン技術を活用して安全で自動化された透明な紹介を実現することで、オンライン詐欺攻撃に対抗するソフトウェアをリリースしました。

ESRSガバナンス要件ガイド
Research

ESRSガバナンス要件ガイド

ESRS G1は、コーポレートガバナンスと持続可能性報告における極めて重要なフレームワークであり、企業の事業運営に関する重要な要件を概説しています。